小荷物専用昇降機とは
小荷物専用昇降機は建築基準法で定められた昇降機の一種で、エレベーターに近似した構造のものですが、人が乗らず専ら小荷物を運搬するものです。かごの床面積が1㎡以下で、かつ天井高さが1.2m以下と規定されています。小荷物専用昇降機は人が乗り込まないものであることから、強度等の規定は適用されず、専ら昇降路外の人の安全を守る規定のみとなっています。また、労働安全衛生法では、床面積が1㎡以下又は天井高さが1.2m以下のいずれか一方のみに該当するものは簡易リフトと規定していますが、建築基準法ではエレベーターとして扱われます。
昇降機とは
建築基準法における「昇降機」とは、「⼀定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動⼒を⽤いて⼈⼜は物を建築物のある階⼜はある部分から他の階⼜はある部分へ移動・運搬のための設備」をいいます。
昇降機には「エレベーター」「階段昇降機」「⼩荷物専⽤昇降機」等があります。
「エレベーター」は⼈や荷物の昇降に使われている機械です。商業施設、マンション、ビル等様々な場所で⼀般的に設置されています。
「階段昇降機」は階段にレールが設置され、階段を昇降する機械です。いすに座ったまま階段を昇り降りできるいす式階段昇降機や、⾞いす⽤の階段昇降機などがあります。個⼈宅のみならず、学校、病院、駅、公共施設、福祉・介護施設など様々な場所に設置されています。ご⾼齢者や⾞椅⼦に乗っている⽅が集まる場所での利⽤率が年々⾼まっています。
「⼩荷物専⽤昇降機」は⼩荷物、商品、⾷事等の運搬に使われている機械です。ビル、ホテル、レストラン、病院、学校、配送センター、⼯場等様々な場所で使⽤されています。
昇降機に関する法律
簡易リフト | 小荷物專用昇降機 | エレベーター | 垂直搬送機 | |
適用法規 | 勞働安全衛生法 (クレーン等安全規則) |
建築基準法 | 建築基準法 勞働安全衛生法 (クレーン等安全規則) |
建築基準法 労働安全衛生法 } 適用除外 |
荷受台寸法 | 床面積1m2以下、または その高さが1.2m以内 |
床面積1m2以下、かつ その高さが1.2m以内 |
床面積1m2超、または その高さが1.2m超 |
寸法の規制無し |
法定点検 | 自主点検 | 法定点検 | 法定点検 | 自主点検 |
消防法の適用 | あり | あり | あり | あり |
作業者搭乘 | 不可 | 不可 | 搭乗可能 | 不可 |
備考 | 建築基準法の適用を 受ける可能性あり |
確認申請が必要 | 確認申請が必要 | 確認申請不要 |
当社では「トレーリフター」「アクトレーター」「ポーリフトオート」が垂直搬送機に該当し、法令の適用を受けません。